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第四十条

(特定施設の範囲等)
法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものを除く製造施設(以下「特定施設」という。)とする。

 ヘリウム、フルオロカーボン21又はフルオロカーボン114を冷媒ガスとする製造施設

 製造施設のうち認定指定設備の部分

 法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、3年に1回受け、又は自ら行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に1回受け、又は自ら行わなければならない。

~省略~

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