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第三十五条

(危害予防規程の届出等)
法第二十六条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。

~省略~

 保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。

 製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第一号に掲げるものを除く。)

~省略~

 製造施設が危険な状態となったときの措置及びその訓練方法に関すること。

 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。

 協力会社の作業の管理に関すること。

 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。

 保安に係る記録に関すること。

十一 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。

~省略~

~省略~

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