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第十四条

(第二種製造者に係る技術上の基準)
法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験(空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。)を行った後でなければ製造をしないこと。

~省略~

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