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第二条

(適用除外)
~省略~

 法第三条第一項第八号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。

~省略~

 冷凍能力(法第五条第三項の経済産業省令で定める基準に従って算定した1日の冷凍能力をいう。以下同じ。)が3トン未満の冷凍設備内における高圧ガス

 冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。)又は空気(以下「第一種ガス」という。)

~省略~

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