第三種冷凍機械責任者試験過去問題集
過去問を制する者は第三種冷凍機械責任者試験を制す
Home > 高圧ガス保安法 > 第四十九条の三
(刻印) 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。
~省略~
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