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第四十八条

(充てん)
高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。以下この項において同じ。)に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

~省略~

 容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあっては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。

~省略~

 容器に充てんする高圧ガスは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

 刻印等又は自主検査刻印等において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあってはその刻印等又は自主検査刻印等において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあっては経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。

~省略~

~省略~

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