第三種冷凍機械責任者試験過去問題集
過去問を制する者は第三種冷凍機械責任者試験を制す
Home > 高圧ガス保安法 > 第四十六条
(表示) 容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
一 容器に刻印等がされたとき。
~省略~
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