第三種冷凍機械責任者試験過去問題集
過去問を制する者は第三種冷凍機械責任者試験を制す
Home > 高圧ガス保安法 > 第四十五条
(刻印等) 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。
~省略~
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