Home > 高圧ガス保安法 > 第二十五条

第二十五条

(廃棄)
経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。

スポンサーリンク

Home > 高圧ガス保安法 > 第二十五条

Page Top

© 2011-2023 過去問.com