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第十二条

(製造のための施設及び製造の方法)
第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

 第二種製造者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従って高圧ガスの製造をしなければならない。

~省略~

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