次のイ、ロ、ハの記述のうち、製造設備が定置式製造設備である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準について冷凍保安規則上正しいものはどれか。
イ.圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管が火気(その製造設備内のものを除く。)の付近にあってはならない旨の定めは、不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設には適用されない。
ロ.縦置円筒形で胴部の長さが5メートル以上の凝縮器並びにこの支持構造物及び基礎は、所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならない。
ハ.冷媒設備の配管以外の部分が所定の耐圧試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない旨の定めは、不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設には適用されない。
1:イ
2:ロ
3:ハ
4:イ、ロ
5:ロ、ハ
答:2
イ.誤り。圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にあってはならない。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設においても同様である。
【冷凍保安規則 第七条】
ロ.正しい。凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが5メートル以上のものに限る。)、受液器(内容積が5千リットル以上のものに限る。)及び配管(冷媒設備に係る地盤面上の配管(外径45ミリメートル以上のものに限る。)であって、内容積が3立方メートル以上のもの又は凝縮器及び受液器に接続されているもの)並びにこれらの支持構造物及び基礎は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有するものでなければならない。
【冷凍保安規則 第七条】
ハ.正しい。冷媒設備は、所定の気密試験、配管以外の部分については所定の耐圧試験、又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない。この定めは不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設にも適用される。
【冷凍保安規則 第七条】