次のイ、ロ、ハの記述のうち、製造設備がアンモニアを冷媒ガスとする定置式製造設備(吸収式アンモニア冷凍機であるものを除く。)である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準について冷凍保安規則上正しいものはどれか。
イ.製造設備を設置する室のうち、冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない室は、圧縮機と油分離器を設置する室に限られている。
ロ.冷媒設備を専用機械室内に設置し、運転中常時強制換気できる装置を設けた場合は、冷媒設備に設けた安全弁が冷媒ガスであるアンモニアを大気に放出するものであっても放出管を設けなくてよい。
ハ.受液器にガラス管液面計を設ける場合には、丸形ガラス管液面計以外のものとし、その液面計の破損を防止するための措置のほか、受液器とその液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講じなければならない。
1:イ
2:ロ
3:ハ
4:イ、ハ
5:ロ、ハ
答:3
イ.誤り。圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。)を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない。
【冷凍保安規則 第七条】
ロ.誤り。冷媒設備に設ける安全装置のうち、安全弁又は破裂板には、放出管を設けなければならない(当該冷媒設備から大気に冷媒ガスを放出することのないもの及び不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に設けたもの並びに吸収式アンモニア冷凍機に設けたものを除く。)。
【冷凍保安規則 第七条】
ハ.正しい。受液器にガラス管液面計を設ける場合には、丸形ガラス管液面計以外のものとし、その液面計の破損を防止するための措置のほか、受液器とその液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講じなければならない。
【冷凍保安規則 第七条】