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H25法令-問18

次のイ、ロ、ハの記述のうち、製造設備がアンモニアを冷媒ガスとする定置式製造設備(吸収式アンモニア冷凍機であるものを除く)である第二種製造者の製造施設に係る技術上の規準について冷凍保安規則上正しいものはどれか。

イ.受液器にガラス管液面計を設ける場合には、その液面計の破損を防止するたの措置を講じるか、又は受液器とガラス管液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置のいずれかの措置を講じることと定められている。

ロ.冷媒設備の圧縮機を設置する室は、冷媒設備から冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたときに、滞留しないような構造としなければならないものに該当する。

ハ.「製造設備にはアンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じること。」の定めは、この製造施設には適用されない。

1:イ

2:ロ

3:イ、ハ

4:ロ、ハ

5:イ、ロ、ハ

答:2

イ.誤り。受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、当該受液器(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものに限る。)と当該ガラス管液面計とを接続する配管には、当該ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずることと定められている。
冷凍保安規則 第七条

ロ.正しい。圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。)を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない。
冷凍保安規則 第七条

ハ.誤り。毒性ガスの製造設備(吸収式アンモニア冷凍機を除く。)には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなければならない。
冷凍保安規則 第七条

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