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H25法令-問8

次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者について正しいものはどれか。

イ.第二種製造者は、事業所ごとに、高圧ガスの製造開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

ロ.第二種製造者とは、その製造をする高圧ガスの種類に関係なく、一日の冷凍能力が3トン以上50トン末満である冷凍設備を使用して高圧ガスの製造をする者である。

ハ.第二種製造者が製造をする高圧ガスの種類又は製造の方法を変更しようとするとき、その旨を都道府県知事に届け出るべき定めはない。

1:イ

2:ロ

3:イ、ハ

4:ロ、ハ

5:イ、ロ、ハ

答:1

イ.正しい。第二種製造者は、事業所ごとに、高圧ガスの製造開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
高圧ガス保安法 第十条の二
高圧ガス保安法 第五条

ロ.誤り。第二種製造者とは、1日の冷凍能力が3トン以上20トン未満(不活性のフルオロカーボンの場合は20トン以上50トン未満、不活性以外のフルオロカーボン及びアンモニアの場合は5トン以上50トン未満)のものを使用して高圧ガスの製造をしようとする者である。
高圧ガス保安法 第十条の二
高圧ガス保安法 第五条

ハ.誤り。二種製造者が、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
高圧ガス保安法 第十四条

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