次のイ、ロ、ハの記述のうち、認定指定設備について冷凍保安規則上正しいものはどれか。
イ.「指定設備の冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること」は、製造設備が認定指定設備である条件の一つである。
ロ.認定指定設備に変更の工事を施すと、指定設備認定証が無効になる場合がある。
ハ.「指定設備の冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること」は、製造設備が認定指定設備である条件の一つである。
1:イ
2:ハ
3:イ、ロ
4:ロ、ハ
5:イ、ロ、ハ
答:5
イ.正しい。「指定設備の冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること」は、製造設備が認定指定設備である条件の一つである。
【冷凍保安規則 第五十七条】
ロ.正しい。認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行ったときは、指定設備認定証が無効になる。ただし、特に定められているもの(当該変更の工事が同一の部品への交換のみである場合等)については、この限りでない。
【冷凍保安規則 第六十二条】
ハ.正しい。「指定設備の冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること」は、製造設備が認定指定設備である条件の一つである。
【冷凍保安規則 第五十七条】
- Back: H24法令-問19
- Next: H24保安管理技術-問1