次のイ、ロ、ハの記述のうち、製造設備がアンモニアを冷媒ガスとする定置式製造設備(吸収式アンモニア冷凍機であるものを除く。)である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準について冷凍保安規則上正しいものはどれか。
イ.受液器には、その周囲に冷媒ガスである液状のアンモニアが漏えいした場合に、その流出を防止するための措置を講じなければならないものがあるが、その受液器の内容積が5000リットルであるものは、それに該当しない。
ロ.製造設備が専用機械室に設置され、かつ、その室を運転中強制換気できる構造とした場合、冷媒設備に設けた安全弁の放出管の開口部の位置については、特に定められていない。
ハ.製造設備が専用機械室に設置されている場合は、製造施設から漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所であっても、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設ける必要はない。
1:イ
2:ハ
3:イ、ロ
4:ロ、ハ
5:イ、ロ、ハ
答:1
イ.正しい。毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であって、その内容積が1万リットル以上のものの周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講しなければならない。
【冷凍保安規則 第七条】
ロ.誤り。冷媒設備に設けた安全弁の放出管の開口部の位置は、放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置としなければならない。
【冷凍保安規則 第七条】
ハ.誤り。可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならない。ただし、吸収式アンモニア冷凍機に係る施設については、この限りでない。
【冷凍保安規則 第七条】