次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする事業所における冷媒ガスの補充用としての高圧ガスの貯蔵(容積が0.15立方メートルを超えるもの。)について一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。
イ.充てん容器を車両に積載した状態で貯蔵することは、特に定められた場合を除き、禁じられている。
ロ.液化アンモニアの容器は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置かなければならないが、不活性ガスである液化フルオロカーボン134aの容器の場合は、充てん容器及び残ガス容器に区分する必要はない。
ハ.液化アンモニアを充てんした容器を貯蔵する場合、その容器は常に温度40度以下に保たなければならないが、液化フルオロカーボン134aを充てんした容器は、常に温度40度以下に保つべき定めはない。
1:イ
2:ロ
3:イ、ハ
4:ロ、ハ
5:イ、ロ、ハ
答:1
イ.正しい。貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしてはならない。ただし、都道府県知事に許可を受け、又は届出を行ったところに従って貯蔵するときは、この限りでない。
【一般高圧ガス保安規則 第十八条】
ロ.誤り。充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置かなければならない。液化フルオロカーボン134aの容器についても同様である。
【一般高圧ガス保安規則 第六条】
ハ.誤り。充てん容器等は、常に温度40度以下に保たなければならない。液化フルオロカーボン134aを充てんした容器についても同様である。
【一般高圧ガス保安規則 第六条】