次のイ、ロ、ハの記述のうち、第一種製造者の定置式製造施設である製造施設について冷凍保安規則上正しいものはどれか。
イ.冷媒設備には、圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有する場合の油圧系統を除き、圧力計を設けなければならない。
ロ.製造設備に設けたバブル又はコックには、作業員がそのバブル又はそのコックを適切に操作することができるような措置を講じなければならないが、そのバブル又はコックが操作ボタン等により開閉される場合は、その操作ボタン等にはその措置を講じなくてもよい。
ハ.圧縮機、凝縮器等が引火性又は発火性の物(作業に必用なものを除く。)をたい積した場所の付近にあってはならないその旨を定めは、不活性ガスを冷媒とする製造施設には適用されない。
1:イ
2:ロ
3:イ、ハ
4:ロ、ハ
5:イ、ロ、ハ
答:1
イ.正しい。冷媒設備には、圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有する場合の油圧系統を除き、圧力計を設けなければならない。
【冷凍保安規則 第七条】
ロ.誤り。製造設備に設けたバブル又はコックには、作業員がそのバブル又はそのコックを適切に操作することができるような措置を講じなければならないが、そのバブル又はコックが操作ボタン等により開閉される場合は、その操作ボタン等について同様の措置を講じなければならない。
【冷凍保安規則 第七条】
ハ.誤り。圧縮機、凝縮器等が引火性又は発火性の物(作業に必用なものを除く。)をたい積した場所の付近にあってはならない。不活性ガスを冷媒とする製造施設についても同様である。
【冷凍保安規則 第七条】