次のイ、ロ、ハの記述のうち、第一種製造者のアンモニアを冷媒とする定置式製造設備(吸収式アンモニア冷凍機を除く。)である製造施設について冷凍保安規則上正しいものはどれか。
イ.製造設備が専用機械室に設置されている場合は、製造施設から漏えいしたアンモニアが滞留するおそれのある場所に、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなくてもよい。
ロ.受液器は、その内容積の値によっては、その周囲に液状の冷媒ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならない場合がある。
ハ.この受液器にガラス管液面計を設ける場合には、丸形ガラス管液面計以外のものとし、その液面計の破損を防止するための措置とともに、受液器とガラス管液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置も講じなければならない。
1:イ
2:ロ
3:イ、ハ
4:ロ、ハ
5:イ、ロ、ハ
答:4
イ.誤り。可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならない。ただし、吸収式アンモニア冷凍機に係る施設については、この限りでない。
【冷凍保安規則 第七条】
ロ.正しい。毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であって、その内容積が1万リットル以上のものの周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならない。
【冷凍保安規則 第七条】
ハ.正しい。可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器にガラス管液面計を設ける場合には、丸形ガラス管液面計以外のものとし、その液面計の破損を防止するための措置とともに、受液器とガラス管液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置も講じなければならない。
【冷凍保安規則 第七条】