答:4

「労働者の過半数で組織する[労働組合] 、若しくはその[労働組合]がない場合において労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は[就業規則]その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において1週の法定労働時間を超えて、又は特定された日において[8時間を超えて]労働させることができる。」


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第二種衛生管理者試験過去問題集
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