答:5
1:誤り。賃金が出来高払制によって定められているときでも、時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければならない。
2:誤り。1日の労働時間が8時間に満たない労働者であっても、深夜に労働させ場合には割増賃金を支払わなければならない。
3:誤り。通勤手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。
4:誤り。夏季と年末に支給される賞与は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。
5:正しい。家族手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。