答:3

1:正しい。局部照明は、検査作業などのように、特に手元が高照度であることが必要な場合に用いられる。

2:正しい。全般照明は、作業場全体を明るくする方法で所要照度があまり大きくない普通の作業場に用いられる。

3:誤り。立体視を必要とする作業では、作業面に影のできる照明がよい。

4:正しい。部屋の彩色にあたっては、目の高さ以下はまぶしさを防ぎ安定感を出すために濁色とするとよい。

5:正しい。全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明の照度は、局部照明による照度の1/10以上であることが望ましい。


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第二種衛生管理者試験過去問題集
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