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H28後期-問4

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

1:常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。

2:日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に大掃除を行っている。

3:常時男性5人、女性30人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。

4:事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般従業員と共用の休憩室を設けている。

5:労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。

答:5

1:誤り。気積は、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について10m3以上としなければならない。

2:誤り。日常行う清掃のほか、6月以内ごとに1回、定期的に大掃除を行わなければならない。

3:誤り。常時50人以上又は女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

4:誤り。事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の便所と休憩室を設けなければならない。

5:正しい。労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は、精密な作業を行う場合は300ルクス以上、普通の作業を行う場合は150ルクス以上、粗な作業を行う場合は70ルクス以上としなければならない。

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