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H27後期-問7

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

1:60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。

2:男性5人と女性25人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。

3:事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。

4:労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。

5:ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必要な措置を講じている。

答:3

1:正しい。気積は、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について10m3以上としなければならない。

2:正しい。常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

3:誤り。事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2以上としなければならない。

4:正しい。労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は、精密な作業を行う場合は300ルクス以上、普通の作業を行う場合は150ルクス以上、粗な作業を行う場合は70ルクス以上としなければならない。

5:正しい。事業者は、ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づく必要な措置を講じなければならない。

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