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H23後期-問4

事業場の施設等の衛生基準に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

1:常時50人以上又は女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

2:事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の休憩室及び便所を設けなければならない。

3:常時就業させる場所の照明設備について、1年以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

4:日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければならない。

5:労働者を常時就業させる屋内作業場においては、換気が十分に行われる性能を有する設備を設けたときを除き、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積を、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。

答:3

1:正しい。常時50人以上又は女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

2:正しい。事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の休憩室及び便所を設けなければならない。

3:誤り。常時就業させる場所の照明設備について、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

4:正しい。日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければならない。

5:正しい。労働者を常時就業させる屋内作業場においては、換気が十分に行われる性能を有する設備を設けたときを除き、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積を、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。

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