事務室の設備の点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
1:事務室の照明設備については、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
2:機械による換気のための設備については、2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
3:燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
4:空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、6月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
5:空気調和設備の加湿装置については、原則として、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
答:4
1:正しい。事務室の照明設備については、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
2:正しい。機械による換気のための設備については、2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
3:正しい。燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
4:誤り。空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
5:正しい。空気調和設備の加湿装置については、原則として、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。