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H21前期-問7

事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

1:労働者を常時就業させる場所の照明設備について、1年ごとに1回、定期的に点検を行っている。

2:精密な作業を行う作業場で、作業面の照度を200~250ルクスになるようにしている。

3:男性5人、女性30人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室が又は休養所を男女別に設けていない。

4:事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の便所を設けているほか、一般の労働者と共用の休憩室を設けている。

5:労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が、常時床面積の1/15である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

答:5

1:誤り。労働者を常時就業させる場所の照明設備については、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

2:誤り。精密な作業を行う作業場では、作業面の照度を300ルクス以上にしなければならない。

3:誤り。常時、女性労働者をを30人以上使用している事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けなければならない。

4:誤り。事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の休憩室及び便所を設けなければならない。

5:正しい。労働衛生上有害な業務を行っておらず、換気設備を設けていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積は床面積の1/20以上としなければならない。

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