空気調和設備を設けた事務室の空気環境の基準として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
1:室の気温は、15℃以上26℃以下になるように努める。
2:室の相対湿度は、30%以上60%以下になるように努める。
3:室に供給される空気中に占める一酸化炭素の含有率は、100万分の50以下とする。
4:室に供給される空気1m3中に含まれる浮遊粉じん量は、0.5mg以下とする。
5:室に供給される空気1m3中に含まれるホルムアルデヒドの量は、0.1mg以下とする。
答:5
1:誤り。空気調和設備を設けた事務室の気温は、17℃以上28℃以下になるように努めなければならない。
2:誤り。空気調和設備を設けた事務室の相対湿度は、40%以上70%以下になるように努めなければならない。
3:誤り。空気調和設備を設けた事務室に供給される空気中に占める一酸化炭素の含有率は、100万分の10以下としなければならない。
4:誤り。空気調和設備を設けた事務室に供給される空気1m3中に含まれる浮遊粉じん量は、0.15mg以下としなければならない。
5:正しい。空気調和設備を設けた事務室に供給される空気1m3中に含まれるホルムアルデヒドの量は、0.1mg以下としなければならない。