常時使用する男女の労働者数が次のような事業場のうち、労働安全衛生規則の規定に基づき、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を設けなければならないものはどれか。
1:男性労働者数=25人 女性労働者数=10人
2:男性労働者数=20人 女性労働者数=15人
3:男性労働者数=15人 女性労働者数=20人
4:男性労働者数=10人 女性労働者数=25人
5:男性労働者数=5人 女性労働者数=30人
答:5
常時50人以上の労働者を使用する場合、または常時30人以上の女性労働者を使用する場合に、労働者が臥床することのできる休養室等を男性用と女性用に区別して設けなければならない。