ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。
1:最大電力設備容量が400kWの電気ボイラー
2:伝熱面積が30m2の鋳鉄製蒸気ボイラー
3:伝熱面積が30m2の炉筒煙管ボイラー
4:伝熱面積が25m2の煙管ボイラー
5:伝熱面積が60m2の廃熱ボイラー
答:1
1:正しい。最大電力設備容量が400kWの電気ボイラーは、伝熱面積が20m2とみなされる(400kW/20=20m2)。伝熱面積が25m2未満となるので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することができる。
2:誤り。伝熱面積が30m2の鋳鉄製蒸気ボイラーは、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。
3:誤り。伝熱面積が30m2の炉筒煙管ボイラーは、伝熱面積が25m2未満はないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することはできない。
4:誤り。伝熱面積が25m2の煙管ボイラーは、、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することはできない。
5:誤り。伝熱面積が60m2の廃熱ボイラーは、伝熱面積は30m2とみなされる(60m2/2=30m2)。伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することはできない。