ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:燃焼装置
2:水管
3:据付基礎
4:管板
5:管寄せ
答:2
1:誤り。燃焼装置を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
2:正しい。水管を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がない。
3:誤り。据付基礎を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
4:誤り。管板を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
5:誤り。管寄せを変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。