法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。
1:伝熱面積が100m2の貫流ボイラー
2:伝熱面積が30m2の鋳鉄製蒸気ボイラー
3:伝熱面積が40m2の炉筒煙管ボイラー
4:伝熱面積が30m2の鋳鉄製温水ボイラー
5:伝熱面積が60m2の廃熱ボイラー
答:1
1:正しい。伝熱面積が100m2の貫流ボイラーの場合、伝熱面積は10m2とみなされる(100m2/10=10m2)。伝熱面積が25m2未満となるので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することができる。
2:誤り。伝熱面積が30m2の鋳鉄製蒸気ボイラーの場合、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することはできない。
3:誤り。伝熱面積が40m2の炉筒煙管ボイラーの場合、伝熱面積が25m2未満はないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することはできない。
4:誤り。伝熱面積が30m2の鋳鉄製温水ボイラーの場合、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することはできない。
5:誤り。伝熱面積が60m2の廃熱ボイラーの場合、伝熱面積は30m2とみなされる(60m2/2=30m2)。伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することはできない。