ボイラーを設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、法令上、次のうちどれか。
1:ボイラー取扱作業主任者を変更したとき
2:変更検査を申請し、変更検査に合格したとき
3:ボイラー検査証を損傷したとき
4:ボイラーを設置する事業者に変更があったとき
5:ボイラーの設置場所を移設したとき
答:3
1:誤り。ボイラー取扱作業主任者を変更したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
2:誤り。変更検査を申請し、変更検査に合格したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
3:正しい。ボイラー検査証を損傷したときは、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
4:誤り。ボイラーを設置する事業者に変更があったときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
5:誤り。ボイラーの設置場所を移設したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。