ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとする場合、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がないものはどれか。
1:給水装置
2:過熱器
3:燃焼装置
4:管板
5:節炭器
答:1
1:正しい。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の給水装置を変更しようとする場合は、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がない。
2:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の過熱器を変更しようとする場合は、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
3:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の燃焼装置を変更しようとする場合は、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
4:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の管板を変更しようとする場合は、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
5:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の節炭器を変更しようとする場合は、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。