ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
1:水処理装置
2:燃焼装置
3:節炭器
4:過熱器
5:据付基礎
答:1
1:正しい。水処理装置を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がない。
2:誤り。燃焼装置を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3:誤り。節炭器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:誤り。過熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
5:誤り。据付基礎を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。