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H20前期-問32

二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することができるボイラーは、法令上、次のうちどれか。

1:伝熱面積が40m2の鋳鉄製温水ボイラー

2:伝熱面積が30m2の鋳鉄製蒸気ボイラー

3:伝熱面積が40m2の炉筒煙管ボイラー

4:伝熱面積が30m2の煙管ボイラー

5:伝熱面積が100m2の貫流ボイラー

答:5

1:誤り。伝熱面積が40m2の鋳鉄製温水ボイラーの場合、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。

2:誤り。伝熱面積が30m2の鋳鉄製蒸気ボイラーの場合、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。

3:誤り。伝熱面積が40m2の炉筒煙管ボイラーの場合、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。

4:誤り。伝熱面積が30m2の煙管ボイラーの場合、伝熱面積が25m2未満ではないので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することはできない。

5:正しい。伝熱面積が100m2の貫流ボイラー(気水分離機を有しないもの)の場合、伝熱面積は10m2とみなされる(100m2/10=10m2)ので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することができる。

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