■労働安全衛生法に基づく国家資格(免許)。
■ボイラー(小規模・小型ボイラーを除く。)は、ボイラー技士の免許を受けた者でなければ、取り扱うことができない。
■2級ボイラー技士は、伝熱面積の合計が25m2未満のボイラー取扱作業主任者となることができる。
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過去問を制する者は2級ボイラー技士試験を制す
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■労働安全衛生法に基づく国家資格(免許)。
■ボイラー(小規模・小型ボイラーを除く。)は、ボイラー技士の免許を受けた者でなければ、取り扱うことができない。
■2級ボイラー技士は、伝熱面積の合計が25m2未満のボイラー取扱作業主任者となることができる。
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