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関係法令(有害業務以外)

H22後期-問21

産業医の職務として、法令に定められていない事項は次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものに限るものとする。

1:衛生教育に関すること。

2:作業環境の維持管理に関すること。

3:安全衛生に関する方針の表明に関すること。

4:作業の管理に関すること。

5:労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

解答と解説

H22後期-問22

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

1:衛生委員会は、工業的業種の事業場では常時50人以上、非工業的業種の事業場では常時100人以上の労働者を使用する事業場において設置しなければならない。

2:衛生委員会及び安全委員会の設置に代えて安全衛生委員会として設置することはできない。

3:事業場で選任している衛生管理者は、すべて衛生委員会の委員としなければならない。

4:総括安全衛生管理者の選任を要しない事業場では、総括安全衛生管理者ではないが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者を、衛生委員会の議長となる委員として指名することができる。

5:衛生委員会の委員として指名する産業医は、事業場の規模にかかわらずその事業場に専属の者でなければならない。

解答と解説

H22後期-問23

労働安全衛生規則に基づく医師による定期健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:定期健康診断項目のうち血圧の測定については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

2:定期健康診断項目のうち肝機能検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

3:定期健康診断を受けた労働者に対しては、異常の所見が認められなかった者を含め、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければならない。

4:定期健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康診断が行われた日から3月以内に、健康の保持のために必要な措置について医師の意見を聴かなければならない。

5:常時50人以上の労働者を使用する事業場において、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

解答と解説

H22後期-問24

労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

1:面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることである。

2:面接指導は、面接指導の要件に該当する労働者の申出により行うこととされている。

3:面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

4:労働者は、事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

5:事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、5年間保存しなければならない。

解答と解説

H22後期-問25

事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

1:60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3m3を超える高さにある空間を除き600mとなっている。

2:ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、その調査結果に基づく必要な措置を講じている。

3:事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、約1.5m2となるようにしている。

4:労働衛生上有害な業務を行っていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が常時床面積の1/15であるものに、換気設備を設けていない。

5:男性5人と女性55人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。

解答と解説

H22後期-問26

労働基準法に基づく1箇月単位の変形労働時間制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、常時使用する労働者数が10人以上の事業場の場合とし、本問において「労使協定」とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいう。

1:この制度を採用する場合には、労使協定又は就業規則により、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないこと等、この制度に関する定めをする必要がある。

2:この制度を採用した場合には、この制度に関する定めにより特定された週又は日において1週40時間又は1日8時間を超えて労働させることができる。

3:この制度に関する定めをした労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出る必要はないが、就業規則は届け出る必要がある。

4:この制度を採用した場合であっても、妊娠中又は産後1年を経過しない女性が請求した場合には、監督又は管理の地位にある者等労働時間に関する規定の適用除外者の場合を除き、当該女性に対して法定労働時間を超えて労働させることはできない。

5:この制度で労働させる場合には、育児を行う者等特別の配慮を要する者に対して、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。

解答と解説

H22後期-問27

労働基準法により作成が義務付けられている就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の同意が必要である。

2:退職に関する事項(解雇の事由を含む。)については、必ず就業規則に定めておく必要がある。

3:休日及び休暇に関する事項については、必ず就業規則に定めておく必要がある。

4:安全及び衛生に関する事項については、これに関する定めをする場合に就業規則に定めておく必要がある。

5:就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示すること、各労働者に書面を交付すること等の一定の方法によって、労働者に周知させる必要がある。

解答と解説

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