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第一種衛生管理者とは

第一種衛生管理者

■労働安全衛生法に基づく国家資格(免許)である。
■常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要となる。
■第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができる。

第一種衛生管理者試験

■試験を実施しているのは、財団法人 安全衛生技術試験協会。
■受験資格として、労働衛生に関する一定の実務経験を要する。
■試験は、労働衛生(有害業務に係るもの)、労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)、関係法令(有害業務に係るもの)、関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)、労働生理の5科目。
■出題形式は、5肢択一式である。
■合格率は、43.8%(令和2年度統計)。

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