常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する1~5の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれており、試験研究の業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務 550人
多量の高熱物体を取り扱う業務 100人
特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 60人
1:総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
2:衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
3:衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければならない。
4:産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法定の要件を満たしている医師のうちから選任することができる。
5:特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
答:4
1:正しい。常時300人以上の労働者を使用する製造業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
2:正しい。常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務のうちの一定の業務(多量の高熱物体を取り扱う業務等)に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
3:正しい。「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場」では、衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければならない。
4:誤り。「常時1,000人以上の労働者を使用する事業場」又は「法定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場」では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
5:正しい。特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業を行う場合、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。