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H29前期-問6

次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づき、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。

1:エチレンオキシド

2:ベリリウム化合物

3:オルト-フタロジニトリル

4:ベータ-プロピオラクトン

5:砒素化合物

答:2

1:誤り。エチレンオキシドは第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。

2:正しい。ベリリウム及びその化合物は第1類特定化学物質であり、製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3:誤り。オルト-フタロジニトリルは第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。

4:誤り。ベータ-プロピオラクトンは第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。

5:誤り。砒素及びその化合物は第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。

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