地下室の内部の作業場において、常時、有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
1:第一種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行う場所に、局所排気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
2:第二種有機溶剤等を用いて払しょく作業を行う場所に、プッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
3:第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる塗装作業を行う場所に、全体換気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
4:作業場所に設置した局所排気装置で空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さを、屋根から2mとしている。
5:第二種有機溶剤等を用いて、つや出し作業を行う場所の見やすい箇所に、有機溶剤等の区分を黄による色分けと色分け以外の方法を併用して表示している。
答:3
1:正しい。第一種有機溶剤等を用いて作業を行う場所に局所排気装置を設ければ、作業者に送気マスクや有機ガス用防毒マスクも使用させなくても法令違反とはならない。
2:正しい。第二種有機溶剤等を用いて作業を行う場所にプッシュプル型換気装置を設ければ、作業者に送気マスクや有機ガス用防毒マスクを使用させなくても法令違反とはならない。
3:誤り。第三種有機溶剤等を用いて作業を行う場所に全体換気装置を設けたとしても、作業者に送気マスクや有機ガス用防毒マスクも使用させなければ法令違反となる。
4:正しい。作業場所に設置した局所排気装置で空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さは、屋根から1.5m以上であれば法令違反とはならない。
5:正しい。第二種有機溶剤等を用いて作業を行う場合、作業場所の見やすい箇所に、有機溶剤等の区分を黄による色分けと色分け以外の方法を併用して表示していれば、法令違反とはならない。