次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
1:石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
2:潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
3:特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
4:廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
5:エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
答:3
1:誤り。石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない業務に該当する。
2:誤り。潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない業務に該当する。
3:正しい。特定化学物質を取り扱う作業に係る業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない業務に該当しない。
4:誤り。廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない業務に該当する。
5:誤り。エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない業務に該当する。