厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
1:防音保護具
2:防振手袋
3:遮光保護具
4:硫化水素用防毒マスク
5:電動ファン付き呼吸用保護具
答:5
1:誤り。防音保護具については、譲渡等の制限が定められていない。
2:誤り。防振手袋については、譲渡等の制限が定められていない。
3:誤り。遮光保護具については、譲渡等の制限が定められていない。
4:誤り。硫化水素用防毒マスクについては、譲渡等の制限が定められていない。
5:正しい。電動ファン付き呼吸用保護具は、譲渡等の制限が定められている。