次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
1:特定化学物質を用いて行う分析の業務
2:赤外線又は紫外線にさらされる業務
3:有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
4:石綿等が使用されている建築物の解体の作業に係る業務
5:ボンべからの給気を受けて行う潜水業務
答:4
1:誤り。特定化学物質を用いて行う分析の業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
2:誤り。赤外線又は紫外線にさらされる業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
3:誤り。有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
4:正しい。石綿等が使用されている建築物の解体の作業に係る業務は、特別教育を必要とする業務である。
5:誤り。ボンべからの給気を受けて行う潜水業務は、特別教育を必要とする業務ではない。