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H27後期-問5

有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

1:地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

2:地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

3:屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤等を用いて製品の払しょく作業を行わせるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。

4:屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。

5:有機溶剤等を入れてあった空容器で、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

答:3

1:正しい。地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け稼働させている場合は、作業者に送気マスクや有機ガス用防毒マスクを使用させなくてもよい。

2:正しい。地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させている場合は、作業者に送気マスクや有機ガス用防毒マスクを使用させなくてもよい。

3:誤り。屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤等を用いて製品の払しょく作業を行わせるときは、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。

4:正しい。屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さは、屋根から1.5m以上とすればよい。

5:正しい。有機溶剤等を入れてあった空容器で、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものは、容器を密閉するか、又は容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。

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