次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
1:有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
2:強烈な騒音を発する場所における作業に係る業務
3:人力により重量物を取り扱う業務
4:ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
5:削岩機、チッピングハンマ一等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
答:4
1:誤り。有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
2:誤り。強烈な騒音を発する場所における作業に係る業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
3:誤り。人力により重量物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
4:正しい。エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
5:誤り。削岩機、チッピングハンマ一等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。