次の装置のうち、法令に基づく定期自主検査を行わなければならないものはどれか。
1:木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置
2:アーク溶接を行う屋内作業場に設けた全体換気装置
3:エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
4:アンモニアを使用する作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
5:塩酸を含有する排液用に設けた排液処理装置
答:5
1:誤り。木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。
2:誤り。アーク溶接を行う屋内作業場に設けた全体換気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。
3:誤り。エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。
4:誤り。アンモニアを使用する作業場所に設けたプッシュプル型換気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。
5:正しい。塩酸を含有する排液用に設けた排液処理装置は、法令に基づく定期自主検査を、1年以内ごとに1回、行わなければならない。