衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
1:衛生委員会及び安全委員会の設置に代えて安全衛生委員会として設置することはできない。
2:事業場で衛生管理者として選任している者のうちから事業者が指名した者を、衛生委員会の議長としなければならない。
3:選任している産業医が、事業場に専属の者でない場合は、その産業医を衛生委員会の委員として指名することはできない。
4:事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合との間における労働協約に別段の定めがある場合を除き、衛生委員会の議長を除く全委員の半数は、その労働組合の推薦に基づき指名しなければならない。
5:事業場で選任している衛生管理者は、すべて衛生委員会の委員としなければならない。
答:4
1:誤り。衛生委員会及び安全委員会の設置に代えて安全衛生委員会として設置することができる。
2:誤り。衛生委員会の議長は、統括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準じた者のうちから事業者が指名した者がなる。
3:誤り。衛生委員会の委員として指名する産業医は、事業場の規模にかかわらずその事業場に専属の者でなくてもよい。
4:正しい。事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合との間における労働協約に別段の定めがある場合を除き、衛生委員会の議長を除く全委員の半数は、その労働組合の推薦に基づき指名しなければならない。
5:誤り。衛生管理者のうちから事業者が指名した者が衛生委員会の委員となる。