事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
1:精密な作業を行う作業場で、作業面の照度を250ルクス以下にならないように管理している。
2:常時、男性5人、女性30人の労働者を使用している事業場で、休憩の設備を設けているが、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別がに設けていない。
3:事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般従業員と共用の休憩室を設けている。
4:有害業務を行っていない事業場において、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が、常時床面積の1/15である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
5:日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期的に大掃除を行っている。
答:4
1:誤り。精密な作業を行う作業場では、作業面の照度を300ルクス以上としなければならない。
2:誤り。常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用している事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けなければならない。
3:誤り。事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の休憩室及び便所を設けなければならない。
4:正しい。有害業務を行っていない事業場において、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が、常時床面積の1/20以上である屋内作業場には、換気設備を設けなくてもよい。
5:誤り。日常行う清掃のほか、6月以内ごとに1回、定期的に大掃除を行わなければならない。